平成20年7月
Q1 ジュネーヴ諸条約第一及び第二追加議定書締結の意義は何ですか。
A1 ジュネーヴ諸条約第一及び第二追加議定書は、それぞれ国際的な武力紛争及び非国際的な武力紛争の事態における紛争犠牲者等の保護を目的としており、ジュネーヴ諸条約を補完・拡充したものです。
我が国がこれらの追加議定書の締約国となることにより、万一我が国に対する武力攻撃が発生した場合等に、敵対国が追加議定書の締約国であるときには、同国に諸般の義務が課されることとなり、我が国国民の生命及び財産等の保護の観点から極めて大きな意義があります。
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また、国際社会の多くの国が同第一及び同第二追加議定書の締約国となっており、両追加議定書は、現在では、既に我が国が締結済であるジュネーヴ諸条約と並んで国際人道法の主要な条約とみられるようになっています。このような中で、我が国が両追加議定書を締結したことは、国際社会における国際人道法の発展を促進するとともに、我が国の国際的な信頼性を高めるとの観点からも意義があるものと考えられます。
Q2 ジュネーヴ諸条約第一及び第二追加議定書の締結まで25年以上かかったのはなぜですか。
A2 ジュネーヴ諸条約第一及び第二追加議定書は、第二次世界大戦後の植民地独立の動き、軍事技術の発達等により武力紛争の形態が多様化したことを踏まえて1977年に作成されましたが、作成後も、相対立する議論の結果として成立したこともあり、国際的に評価が分かれていました。
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政府としては、両追加議定書の締結については、このような点にもかんがみ、その作成後も各国の動向等を見極めつつ慎重に検討してきました。両追加議定書は、1990年代の終わり頃には締約国数が150か国程度に達し、1998年には英国が、2001年には仏が、相次いで第一追加議定書を締結するなど、主要国を含む国際社会の多くの国(約160か国)が両議定書の締約国となりました。
このように、両追加議定書がジュネーヴ諸条約と並んで国際人道法の主要な条約とみられるようになったとの状況の変化等を踏まえ、政府として両追加議定書の締結について検討を進めました。両追加議定書を締結するためには、必要な国内実施のための措置をとることが必要でしたが、国際人道法の的確な実施を確保した事態対処法制の整備を通じて、当該措置をとることが可能となり、2005年、我が国は両追加議定書を締結しました。
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Q3 「無防備地区」とは何ですか。
A3 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第59条2は、紛争当事者の適当な当局は、すべての戦闘員の当該地区からの撤退をはじめとする一定の条件(同第59条2(a)~(d)のすべて)を満たした地区であって、敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、「無防備地区」として宣言できる旨規定しています。また、同条1及び4は、紛争当事者がかかる「無防備地区」を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止される旨規定しています。
Q4 地方公共団体は、第一追加議定書第59条2の「紛争当事者の適当な当局」に該当し、「無防備地区」の宣言を行うことはできますか。
A4 第一追加議定書第59条2で、「無防備地区」を宣言することができるとされている「紛争当事者の適当な当局」とは、一般に、現実に武力紛争が発生している場合に、当該地区を敵対する紛争当事者による占領に対して開放する権限を有する当局と解され、通例中央政府ないし中央政府から権限を与えられてその国の軍隊を指揮する立場にある者、例えば軍司令官がこれに該当すると考えられています。したがって、地方公共団体が「無防備地区」の宣言を行った場合でも、それはジュネーヴ諸条約第一追加議定書にいう「無防備地区」としての宣言には当たらないと考えられます。
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